普通養子と特別養子 本文へジャンプ

養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組があります。その違いを比較しています。

 項目 普通養子 特別養子
 型
契約型

養親と養子の契約(同意)で整う。子ども(15才未満)の場合は実親が法定代理人となって契約する。


国家宣言型

裁判所(国)が、「親子とする」と審判し、宣言する。

 養子 養親よりも年少者。年齢は問わない。
要保護要件が必要。

申し立て時点で、6才未満であること。ただし、6才未満から養親に引き取られ養育された8才未満の子どもも可能。

 養親 成年に達したもの。養子よりも年長者。単身でも可能。養子の親権者となり、養育の義務を負う。
養親は夫婦(婚姻関係)でなければならない。一方が20才以上で、片方が25才以上でなければならない。養子の親権者となり、養育の義務を負う。


 姓
養子は養親の姓を名乗る。


養子は養親の姓を名乗る。

 実親との
 関係

養子は、実親と養親の2組の親をもつ。実親との法律上の親子関係は残されている。


実親との親子関係がきれ、養親とだけの親子関係になる。

 戸籍の
 表記

実親と養親の両方の名前が記載され、養子は「養子
養女)」と書かれる。
但し書きには「養子(養女)となる届け出・・」と書かれる。
養親だけが記載される。養子は、嫡出子と同様に、「長男(長女)」と書かれる。
但し書きには「民法817条の2による裁判確定・・」と書かれる。
 相続
実親と養親の両方の扶養義務と相続権をもつ。養子は・・・養親の嫡出子の身分を取得する。

養親の扶養義務と相続権をもつ。養子は養親の嫡出子の身分を取得する。
 離縁
双方(養親・養子)の同意があれば離縁できる。ただし、養子が15才未満の時は、養子の法定代理人と養親との協議となる。


基本的には離縁することが認められておらず、特に養親から離縁を申し出ることはできない。ただし、養親の虐待などがあれば、養子、実父母、検察官の請求により離縁することができる。

 成立する
 期間
通常は、約1〜2カ月で成立。 6カ月の試験養育期間後、審判。
 縁組の
 申し立て

家庭裁判所に申し立てをする。
家庭裁判所が養親の調査をし、実親の同意も確認した上で許可される。


家庭裁判所に申し立てをする。

家庭裁判所が養親の調査をし、実親の同意を確認して認容か却下に決定する。ただし、実父母が行方不明である場合などはこの限りでない。

 その他 なし
戸籍編成上、養子が自分のルーツを探るための手がかりが残されている。血族結婚を防ぐための障害は残されている。





特別養子法は子どもたちの福祉に考慮してできた法律です。
愛の手に掲載されている6才未満の子どものほとんどが特別養子対象の子どもです。
6才を超えた子どもについては、普通養子縁組となります。

縁組の手続きについて詳しくお知りになりたい方は → 書籍リスト 『親子への道標』を参考にしてください