項目 |
普通養子 |
特別養子 |
型 |
契約型
養親と養子の契約(同意)で整う。子ども(15才未満)の場合は実親が法定代理人となって契約する。
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国家宣言型
裁判所(国)が、「親子とする」と審判し、宣言する。
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養子 |
養親よりも年少者。年齢は問わない。 |
要保護要件が必要。
申し立て時点で、6才未満であること。ただし、6才未満から養親に引き取られ養育された8才未満の子どもも可能。
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養親 |
成年に達したもの。養子よりも年長者。単身でも可能。養子の親権者となり、養育の義務を負う。 |
養親は夫婦(婚姻関係)でなければならない。一方が20才以上で、片方が25才以上でなければならない。養子の親権者となり、養育の義務を負う。
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姓 |
養子は養親の姓を名乗る。
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養子は養親の姓を名乗る。
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実親との
関係 |
養子は、実親と養親の2組の親をもつ。実親との法律上の親子関係は残されている。
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実親との親子関係がきれ、養親とだけの親子関係になる。
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戸籍の
表記 |
実親と養親の両方の名前が記載され、養子は「養子(養女)」と書かれる。
但し書きには「養子(養女)となる届け出・・」と書かれる。
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養親だけが記載される。養子は、嫡出子と同様に、「長男(長女)」と書かれる。
但し書きには「民法817条の2による裁判確定・・」と書かれる。 |
相続 |
実親と養親の両方の扶養義務と相続権をもつ。養子は・・・養親の嫡出子の身分を取得する。
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養親の扶養義務と相続権をもつ。養子は養親の嫡出子の身分を取得する。
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離縁 |
双方(養親・養子)の同意があれば離縁できる。ただし、養子が15才未満の時は、養子の法定代理人と養親との協議となる。
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基本的には離縁することが認められておらず、特に養親から離縁を申し出ることはできない。ただし、養親の虐待などがあれば、養子、実父母、検察官の請求により離縁することができる。
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成立する
期間 |
通常は、約1〜2カ月で成立。 |
6カ月の試験養育期間後、審判。 |
縁組の
申し立て |
家庭裁判所に申し立てをする。
家庭裁判所が養親の調査をし、実親の同意も確認した上で許可される。
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家庭裁判所に申し立てをする。
家庭裁判所が養親の調査をし、実親の同意を確認して認容か却下に決定する。ただし、実父母が行方不明である場合などはこの限りでない。
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その他 |
なし |
戸籍編成上、養子が自分のルーツを探るための手がかりが残されている。血族結婚を防ぐための障害は残されている。
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