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よくある質問

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よくある質問一覧

 T 養子縁組について
   
   1. 特別養子縁組とは
   2. 普通養子縁組とは
   3. 特別養子縁組と普通養子縁組の違いはなんですか

 U 養子縁組をするための手続きの流れ
   
   1. 協会で申し込むとどんな手続きとなりますか
   2. 児童相談所での手続きの流れはどんなものですか
   3. 申し込むための条件はありますか

 V 愛の手の子どもについて
   
   1. どんな年齢の子どもがいますか
   2. 子どもたちが養子にだされる背景にはどんなものがありますか
   3. 施設で暮らす子どもたちはどんな生活を送っていますか

 W 週末里親について → 週末里親のページ

 Xその他

  
   1. 海外で暮らしていますが、申し込むことはできますか
   2. 国際結婚のカップルで日本在住ですが、申し込むことはできますか
   3. 実子が1人いますが、2人目として養子を迎えることはできますか
   4. 単身ですが、養子を迎えることはできますか
   5. 里親と養親、里子と養子の違いはなんですか






 

T 養子縁組について


  1. 特別養子縁組とは
  
     従来からの養子縁組よりも、子どもの権利をより守るため、昭和63年に定められた条文です。
     ◇実親との法的な親子関係を終了し、
養親との関係だけにする というものです。
     扶養義務や相続の権利など、通常親子には発生している関係が実親との間になくなります。
     もちろん、生んだ事実は残り、子ども自身が生みの親を探す手段は残されています。
     ◇6才未満から養親との親子関係を築いている(同居している)ことが必要で、
     8歳までに家庭裁判所に申立てをしなければなりません。
     ◇「要保護要件」といい、その子どもがどうしても養子に出されなければならない
     という「理由」が必要です。
     ◇原則として、離縁することは認められていません。

                                                

  2. 普通養子縁組とは
                                                  
     もともとある養子縁組の法律です。大人同士の財産相続のためなどの養子縁組とは
     少し違いますが、基本的なところでは同じです。
     ◇養子縁組をすると、親権は養親にうつりますが、法的な親子関係は
     実親と養親の2組になるということになります。戸籍上も実親と養親の両方が
     記載されています。
     ◇特に年齢の制限はなく、養親が養子より年長であればいい、とだけされています。
     ◇養子と養親の間で同意すれば縁組できるということになりますが、養子が
     15歳未満の子どもの場合、親権者の代諾(子どもにかわって承諾する)という形をとります。

                                                

  3. 特別養子縁組と普通養子縁組の違いはなんですか

     一番の違いは、法的な親子関係が、養親とだけになるか、実親との関係も継続されるか、
     というところです。また、特別養子縁組は国家宣言型といい、一度成立した関係は
     基本的には解消できるものではありません。
     普通養子縁組の場合は、契約型ですので縁組の成立も解消も双方の同意で整います。

                                                


U  養子縁組をするための手続きの流れ


  1. 協会で申込むとどんな手続きになりますか
  
     「手続きの流れ」のページを参照してください。→ 

                                                
     

  2. 児童相談所で申込むとどんな手続きになりますか
     
     お住まいの住所を管轄する児童相談所にて里親登録の申込みをします。
     面接、家庭訪問調査などを経て、児童福祉審議会にて審議されます。
     審議会を通過して初めて、認定となり、その上で里親
     登録となります。その後に、多くは同一地域の子どもを紹介されることになります。

                                                

  3. 申込むためには条件はありますか


     協会へ申し込むには、結婚後3年以上経過していること、子どもを一人迎えて生活していける
     だけの経済的基盤や居住空間があること、正式婚姻していること、等の条件があります。
     持ち家かどうかや貯蓄額の規定などはありませんが、子どもを迎えるにあたって、
     たとえば寝込んだ時に周囲に援助者がいるかどうかなど、いろんなことを想定していただく
     必要はあるかと思います。

                                                

V  愛の手の子どもについて


  1. どんな年齢の子どもがいますか
  
     男女とも、0才から10才くらいまで、様々な年齢の子どもがいます。出産前から養子に
     出すことを決断している実親の場合もありますが、子どもを施設に預けて子どもとの関係が
     疎遠になっていく中で、養子に出すことを考え始める場合もあります。実親の決断がついてから、
     愛の手の記事掲載の同意もとりますのでそれぞれの段階から、新しい親探しが始まります。
     何才までしか対象にしない、というものではありません。

                                                

  2. 子どもたちが養子に出される背景にはどんなものがありますか
  
     未婚での出産、離婚、養育拒否、実親の病気、棄児などがあります。実親一人の問題ではなく
     その人を支援する周囲の資源もなかったといえるかもしれません。もちろん子ども自身がいずれ
     向き合うことになる事情ではありますので、問い合わせ当初から養親希望の方にも、その子ども
     の背景として説明しますが、できるだけその子ども自身に関心をもってもらいたいと思っています。
     また、子ども自身の事情として、病気や発達の遅れなどがあることもあります。

                                                

  3. 施設で暮らす子どもたちはどんな生活を送っていますか
  
     0〜2歳までの子どもは乳児院、3歳以上18歳未満の子どもは、児童養護施設で
     実親から離れて暮らしています。再び親元で暮らすことができるまでの期間、短い子どもで
     数週間、長い子どもで数年間を施設で過ごします。
     大阪では小さい施設で30人、大きい施設では200人ほどの規模になりますので
     かなり大きな集団生活を送っているといえます。大勢の子どもが大勢の大人(指導員や保育士)に
     養育されており、個別な安定した関わりをもつことは難しくなっています。
     養子縁組前提として引き取られることで、新しい親、家庭を得るとともに、
     個別な関係の中で関わりをもって養育されることになります。
     入所している子どもの中には、面会や外出など実親の関わりのある子どももいれば、
     全くないという子どももあります。実親の関わりが全くなく、今後もその見込みをもてない場合に、
     児童相談所の判断で、養子縁組の対象として考えられることになります。
     
                                                

X  その他


  1. 海外で暮らしていますが、申し込むことはできますか
  
     残念ながらできません。日本の児童相談所での里親登録が必要ですので、日本で住んでいる
     必要があります。また、直接家庭訪問調査をした上で、検討し、養親候補の決定をしています
     ので、日本国内在住の方に限らせていただいています。海外の養子斡旋機関の推薦があっても
     できません。

                                                

  2. 国際結婚のカップルで日本在住ですが、申込むことはできますか
  
     できます。日本在住であれば国籍は問いません。ただし、お住まいの地域で里親登録がとれ、
     協会スタッフと日本語でのやりとりができる方に限らせていただきます。養子縁組にあたって
     それぞれの国の養子法の内容を確認する必要はあります。

                                                

  3. 実子が1人いますが、2人目として養子を迎えることはできますか
  
     なかなか難しいところです。「実子と同じようにかわいがって育てる」と言われる方は多くあり
     ますが、実際に養育される時にそれが実践できるかどうか、また実子と養子の立場性の違いを
     養子自身が感じないはずはありませんので、それをどうフォローできるかという問題があります。
     また、実子が養子を望んでいるとは限りませんので、愛情が二分されることに
     耐えられるかどうかなども見極める必要があります。
     一人目として養子を迎えていただく場合以上に、困難が待ち受けているでしょうし、
     様々な予測をたてておく必要があります。

                                                

  4. 単身ですが、養子を迎えることはできますか
  
     特別養子の場合には、法律で「養親は正式婚姻している夫婦」とされていますので、できませんが、
     普通養子なら可能です。6才未満の子どもをすすんで普通養子にすることはありませんので、6才
     を超えた子どもになると思われます。大きな子どものエネルギーに対抗するのはなかなか大変です
     ので、一人での努力だけではなく、支援してくださる方があるほうが望ましいと思います。

                                                

  5. 里親と養親、里子と養子の違いは何ですか
  
     里親と里子は一定期間だけの委託(預かっている状態)となります。法律上の養子縁組をしている
     わけではありません。実親が子どもを引き取れる状況になれば、子どもを親元に戻していただく
     ことになります。「お父さん、お母さん」と呼んでいる場合もあるでしょうが、その家にいる間の
     ことです。一方、養親と養子は養子縁組をした恒久的な関係です。実親が子どもを引き取れる
     見込みがない中で、その子どもの新しい親を探した結果ですので、愛の手に出ている養子対象の
     子どもとは必ず養子縁組をしていただかなくてはなりません。