特別養子と普通養子

特別養子法は子どもたちの福祉に考慮してできた法律で、2020年に改正されました。
愛の手に掲載されている子どものほとんどが特別養子対象の子どもです。


項目 普通養子 特別養子
契約型
養親と養子の契約(同意)で整う。子ども(15才未満)の場合は実親が法定代理人となって契約する。
国家宣言型
裁判所(国)が、「親子とする」と審判し、宣言する。
養子 養親よりも年少者。年齢は問わない。 要保護要件が必要。申し立て時点で、15才未満であること。ただし、15才未満から養親に引き取られ養育されている場合、18才未満の子どもも可能。15歳以上は本人の同意が必要。
養親 成年に達しており養子よりも年長者。単身でも可能。養子の親権者となり、養育の義務を負う。 養親は夫婦(婚姻関係)でなければならない。一方が20才以上で、片方が25才以上でなければならない。養子の親権者となり、養育の義務を負う。
養子は養親の姓を名乗る。 養子は養親の姓を名乗る。
実親との関係 養子は、実親と養親の2組の親をもつ。実親との法律上の親子関係は残されている。 実親との法的な親子関係が終了し、親子関係は養親のみ。
戸籍の
表記
実親と養親の両方の名前が記載され、養子は「養子(養女)」と書かれる。但し書きには「養子(養女)となる届け出・・・」と書かれる。 養親だけが記載される。養子は、嫡出子と同様に、「長男(長女)」と書かれる。但し書きには「民法817条の2による裁判確定…」と書かれる。
相続 実親と養親の両方の扶養義務と相続権をもつ。養子は養親の嫡出子の身分を取得する。 養親の扶養義務と相続権をもつ。養子は養親の嫡出子の身分を取得する。
離縁 双方(養親・養子)の同意があれば離縁できる。ただし養子が15才未満の時は、養子の法定代理人と養親との協議となる。 基本的には離縁することが認められておらず、特に養親から離縁を申し出ることはできない。例外として、養親の虐待などがあれば、養子、実父母、検察官の請求により離縁することができる。
成立する期間 通常は、約1~2カ月で成立。 6カ月の試験養育期間後、認容の審判、確定のち入籍できる。
縁組の
申し立て
家庭裁判所に申し立てをする。養親の調査をし、実親の同意も確認した上で許可される。 家庭裁判所に申し立てをする。第一段階として実親の同意などを確認する「特別養子適格の審判」、第二段階として養親子のマッチングを判断する「特別養子縁組成立の審判」の二段階手続きがおこなわれる。第一段階の手続きには、児童相談所所長が申立人、参加人となることができる。
その他   戸籍編成上、養子が自分のルーツを探るための手がかりが残されている。血族結婚を防ぐための手続きがある。