パパとママになりたいあなたへ
夫婦二人でしあわせに生活している人はたくさんいます。
子育ては大変だよという人もたくさんいます。
それでもなぜ、子どもがいる生活を望むのでしょうか。
「パパ、ママ」って呼ばれたい。
かわいいわが子と一緒に遊びたい。
とにかく子どもが好きだから・・・
親の元に帰れないため、新しい親を必要としている子どもがいます。
養子縁組について、考えてみませんか。
養子縁組とは
養子縁組には特別養子縁組と普通養子縁組があります。
特別養子縁組は、事情があって生みの親の元で暮らすことができない子どもに永続的な家庭を提供するための、15歳未満の子どもを対象にした制度です。
実親との法的な関係はなくなり、戸籍の表記は「長男・長女」となります。
一方、普通養子縁組は、実親と養親、二組の親を持つことになるため、双方に扶養の義務と相続の権利が発生し、戸籍上の記載は「養子・養女」となります。
養子縁組をするには
協会を通じて子どもを迎える場合には、住所地を管轄する児童相談所で、養子縁組を前提とした里親認定を受ける必要があります。
養子となる子どもを家庭に迎え入れた後、家庭裁判所に申し立てをし、審判・確定を経て入籍し、法的にも親子となります。
手続きの流れ
- 1.協会に問い合わせ
- メール、電話などで協会に問い合わせをします。ご夫婦の年齢や家族構成、里親登録の有無などを確認させていただきます。
協会を通じて子どもを迎える場合は里親委託となりますので、あっせんにまつわる費用はかかりません。
※「養子を迎えたい夫婦のための連続講座」は年に4回おこなっています。詳しくはお問合せください。(研修受講料:1組1万円)
- 2.オリエンテーション面接
- 協会事務所にて、面接を行います。できるだけご夫婦そろって来所してください。
ご夫婦の考えや養子を迎えられる状況かどうかなどを伺い、手続きについても説明します。
(祝日を除く月~金に対応しています。要予約。)
- 3.愛の手の記事に問いあわせ
- 毎日新聞(大阪版他)の愛の手の記事を見て、具体的な子どもに申し込みをします。
「この子といっしょに暮らしたい」と思われた時に問い合わせをしてください。
養子に出される背景や子どもの現在の様子や発達等について説明します。
※関心のある子どもに出会った時点で、オリエンテーション面接を受けられても構いません
- 4.申し込み・辞退
- 問い合わせた子どもに申し込むか、辞退するか、ご夫婦で話し合ってお返事ください。
- 5.面接
- 子どもの担当者との面接を繰り返します。
「その子どもにとってのお父さんお母さん」として、一番適当な方を検討します。 - 6.家庭訪問調査
- 子どもの担当者がご家庭まで家庭訪問調査に伺います。
ご夫婦の生育歴やご夫婦の関係を中心にお話を聞きます。
(近畿圏外にお住まいの方は交通費、必要に応じて宿泊費(すべて実費)をいただきます)
所内で検討し決定されれば、戸籍謄本、健康診断書、収入証明書等の書類を用意していただきます。 - 8.協会から児童相談所へ推薦
- ご夫婦と協会のやりとりをまとめたものと、揃えていただいた書類を推薦記録としてまとめ、児童相談所に提出します。
- 9.児童相談所での検討・決定
- 里親希望者、子どもそれぞれの担当児童相談所でマッチングについて検討され、
決定されれば、面会の日取りを決めます。 - 10.面会
- 待ちに待った面会です。
子どもの生活する施設で面会をします。 - 11.実習
- 施設での実習をします。1カ月~3カ月ほど、施設に通って子どもとの関係づくりをしていただきます。
遠方の方は大阪に滞在してもらうことになります。
毎日施設に通うことで、子どももだんだんと自分にとって特定な大人だと認識するようになります。 - 12.家庭引き取り
- 一定の関係づくりができたと判断されたところで、家庭に迎えて一緒に生活をします。
- 13.委託後のフォロー
- 子どもとの生活が始まったら、電話やLINEなどで状況を共有し、相談などにも応じます。
家庭訪問にもお伺いし、自宅での生活の様子を見させてもらいます。
(近畿圏外にお住まいの方は交通費、必要に応じて宿泊費(すべて実費)をいただきます)
- 14.申し立て、入籍
- 委託後半年ほどしてから、養親の住所地を管轄する家庭裁判所へ特別養子縁組の申し立てをします。
その後、家庭裁判所で調査がおこなわれ、審判がおります。
役所で手続きをし、入籍できたら法的にも親子となります。