よくある質問

養子縁組について
   1. 特別養子縁組ってなんですか?
   2. 普通養子縁組ってなんですか?
   3. 特別養子縁組と普通養子縁組の違いはなんですか?
養子縁組をするための手続きの流れ
   1. 協会で申し込むとどんな手続きになりますか?
   2. 児童相談所で申込むとどんな手続きになりますか?
   3. 申し込むための条件はありますか?
愛の手の子どもについて
   1. どんな年齢の子どもがいますか?
   2. 子どもたちが養子となる背景にはどんなものがありますか?
   3. 施設で暮らす子どもたちはどんな生活を送っていますか?
その他
   1. 海外で暮らしていますが、申し込むことはできますか?
   2. 国際結婚のカップルで日本在住ですが、申し込むことはできますか?
   3. 実子が1人いますが、2人目として養子を迎えることはできますか?
   4. 単身ですが、養子を迎えることはできますか?
   

養子縁組について

1.特別養子縁組ってなんですか?
従来からの養子縁組よりも、子どもの福祉をより守るため、昭和63年に定められました。
◇実父母ならびにその親族との法的な関係を終了し、養親のみが法的な親となります。
 →扶養義務や相続の権利など、通常親子には発生している関係が実親との間になくなります。
  生んだ事実は残り、子ども自身が生みの親を探す手段は残されています。
◇15才未満から養親との親子関係を築いている(同居している)ことが必要です。
◇「要保護要件」といい、その子どもがどうしても養子に出されなければならないという「理由」が必要です。
◇原則として、離縁することは認められていません。


2.普通養子縁組ってなんですか?
もともとある養子縁組の法律です。大人同士の財産相続のためなどの養子縁組とは少し違いますが、基本的なところでは同じです。
◇親権は養親に移りますが、実親との扶養義務や相続の権利は残ります。戸籍上も実親と養親の両方が記載されています。
◇特に年齢の制限はなく、養親が養子より年長であればいい、とされています。
◇養子と養親の間で同意すれば縁組できますが、養子が15歳未満の場合、法定代理人(親権者、未成年後見人等)の承諾が必要です。

3.特別養子縁組と普通養子縁組の違いはなんですか?
 特別養子と普通養子 をご覧ください。

 

養子縁組をするための手続きの流れ

.協会で申込むとどんな手続きになりますか?
パパとママになりたいあなたへを参照してください。

2.児童相談所で申込むとどんな手続きになりますか?
お住まいの住所を管轄する児童相談所にて里親登録の申込みをします。
面接、家庭訪問調査などを経て、児童福祉審議会にて審議されます。
審議会を通過して認定され、登録里親となります。その後に、同じ管轄の子どもを紹介されることになります。

3.申し込むための条件はありますか?

お住まいの住所を管轄する児童相談所で里親認定を受けていることが前提です。
また、結婚後3年以上経過していること、子どもを一人迎えて生活していけるだけの経済的基盤や居住空間があること、
正式婚姻していること、日本で生活していること等の条件があります。

 

愛の手の子どもについて

1.どんな年齢の子どもがいますか?

0才から10才くらいまで、様々な年齢の子どもがいます。
出産前から養子に出すことを決断している実親の場合もありますが、
子どもを施設に預けて子どもとの関係が疎遠になっていく中で、養子に出すことを考え始める場合もあります。
何才までしか対象にしない、というものではありません。

2.子どもたちが養子となる背景にはどんなものがありますか?

未婚での出産、離婚、養育拒否、実親の病気、棄児など、様々な背景があります。
実親一人の問題ではなくその人を支援する周囲の資源もなかったと言えるかもしれません。
子ども自身がいずれ向き合うことになる事情ではありますので、その子どもの背景を説明しますが、
できるだけその子ども自身に関心をもってもらいたいと思っています。
ご夫婦ともに、子どもの背景も含めて引き受けようと思われてから、お申込みください。
また、子ども自身に病気や発達に課題がある場合もあり、その時点でわかっていることは説明します。

3. 施設で暮らす子どもたちはどんな生活を送っていますか?

0~2歳までの子どもは乳児院、3歳以上18歳未満の子どもは、児童養護施設で暮らしています。
大阪では小さい施設で30人、大きい施設では100人ほどの規模で、かなり大きな集団生活を送っているといえます。
大勢の子どもが大勢の大人(指導員や保育士)に養育されており、個別な安定した関わりをもつことは難しくなっています。
養子縁組前提として引き取られることで、新しい親、家庭を得るとともに、個別な関係の中で関わりをもって養育されることになります。
入所している子どもの中には、面会や外出など実親の関わりのある子どももいれば、全くないという子どももあります。
実親が家庭に引き取る見込みがなく養子に出すことを同意した場合、その子どもが養子縁組の対象とになります。


その他

1.海外で暮らしていますが、申し込むことはできますか?

残念ながらできません。日本の児童相談所での里親登録が必要です。
海外の養子斡旋機関の推薦があってもできません。

2.国際結婚のカップルで日本在住ですが、申込むことはできますか?

お住まいの地域で里親登録ができていれば、国籍は問いません。
ただし、協会スタッフと日本語でのやりとりができる方に限らせていただきます。
養子縁組にあたってそれぞれの国の養子法の内容を確認する必要があります。

3.実子が1人いますが、2人目として養子を迎えることはできますか?

なかなか難しいところです。
「実子と同じようにかわいがって育てる」と言われる方は多くありますが、実際に養育される時にそれが実践できるかどうか、
また実子と養子の立場性の違いを養子自身が感じないはずはありませんので、それをどうフォローできるかという問題があります。
また、実子が養子を望んでいるとは限りませんので、愛情が二分されることに耐えられるかどうかなども見極める必要があります。
一人目として養子を迎えていただく場合以上に、困難が待ち受けているでしょうし、様々な予測をたてておく必要があります。

4.単身ですが、養子を迎えることはできますか?

特別養子の場合には、法律で「養親は正式婚姻している夫婦」とされていますのでできませんが、普通養子なら法的には可能です。
しかし、一人で大きな子どものエネルギーに対抗するのはなかなか大変ですし、
あえて単身の方にお願いするという可能性は低いと思います。